また幕屋のうしろ、すなわち西側のために枠六つを造り、
その銀の座四十を造って、この枠の下に、二つの座を置き、かの枠の下にも二つの座を置かなければならない。
幕屋のうしろの二つのすみのために枠二つを造らなければならない。
あなたは幕屋のために、アカシヤ材で立枠を造らなければならない。
また幕屋のうしろ、西側のために枠六つを造り、